第1章 総 則
1.【名称】
当団体は「諏訪市民吹奏楽団」と称する(以下、「諏訪市吹」とする)。
2.【目的】
諏訪市吹は、吹奏楽の練習、演奏、発表を通じ、吹奏楽レベルの向上と団員の健全育成と親睦を図るとともに、地域への貢献(諏訪市音楽文化レベルの向上と地域活性化に寄与する)を目的とする。
第2章 団 員
1.【入団資格】
諏訪市吹への入団に際しては、在住、在勤地、経験の有無は問わない。ただし、高校生または18才未満の場合は親権者の承諾を必要とする。
2.【入団の承認】
入団希望者は事務局に入団届を提出する。
入団には運営委員会の承認を必要とする。
3.【休団】
事情により休団を希望する団員は、事務局に休団届を提出し、休団することができる。
休団の期間は最長1年とし、これを超える場合は期間経過後、再度申請をする。
なお、休団中の団費は免除される。
4.【退団】
事情により退団を希望する団員は、事務局に退団届を提出する。
退団には運営委員会の承認を必要とする。
第3章 役職および役員
1.【役職】
諏訪市吹には以下の役職を置く。
2.【役員】
役職者のうち、団長、副団長、事務局長、パートリーダー、監事、広報係長を役員とする。役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。
3.【役員選出規定】
役員は下記の手順により選出される。
4.【役員の途中交代】
任期途中での役員の退任には運営委員会の承認を要する。承認後、第3項の手順に準じてすみやかに後任者を選出する。なお、後任者の任期は前任者の残り任期とする。
第4章 総会と運営委員会
1.【総会】
総会は諏訪市吹の最高議決機関である。また、団員が団の重要事項を話し合い、運営方針を決定する場である。
2.【総会の開催と成立】
諏訪市吹は年1回通常総会を開催する。
運営委員会が必要と認めたとき、または休団者を除く団員の過半数の同意があったときは、臨時総会を開催することができる。
総会は、休団者を除く団員の過半数の出席(委任状を含む)で成立する。
総会の議長は、その都度出席した団員の中から選任する。総会の書記は議長が任命する。
3.【総会の議決】
総会での議決には、出席者の3分の2以上の合意を必要とする。
4.【通常総会の審議事項】
通常総会では下記の事項を審議する。
5.【監査請求】
団員は総会の資料について監査を請求できる。
6.【運営委員会】
運営委員会は総会からの付議を受け、諏訪市吹の運営について起案、審議、決定をする場である。
運営委員会は、監事を除く役員と音楽部長によって構成され、議決には、出席者の3分の2以上の合意を必要とする。
7.【運営委員会の開催】
諏訪市吹は毎月1回定例運営委員会を開催する。
団長が必要と認めたときは、臨時委員会を開催することができる。
運営委員会の議長は団長(団長に事故ある時は副団長)が務める。運営委員会の書記は広報係が務める。議事内容は、すみやかに団員に報告されなければならない。
なお、運営委員会に提出する協議案および提案は、原則として委員会開催の1週間前までに議長に提出するものとする。
第5章 音楽部
1.【団内指揮者】
諏訪市吹は、2名以上の指揮者を団員から選出する。
団内指揮者は、練習および対外演奏において指揮をし、音楽作りにあたる。また、選曲、練習の内容・計画など音楽的側面をリードする。
2.【団内指揮者の任期・選出規定】
団内指揮者の任期は2年とするが、再任を妨げない。
任期満了1ヶ月前までに、音楽部は運営委員会に対して団内指揮者を推薦する。
団内指揮者は、運営委員会および総会の承認を受けて就任する。
3.【音楽担当】
各パートより1名を音楽担当として選出する(団内指揮者との重複を避けることが望ましい)。
音楽担当はパートの音楽面に関する意見集約をするとともに、音楽作りについて団内指揮者を補佐する。
4.【音楽担当の任期・選出規定】
音楽担当の任期は、定期演奏会を区切りとして2年とする(再任を妨げない)。
各パートは定期演奏会終了後2ヶ月以内に、新音楽担当を互選により選出する。
5.【音楽部】
音楽部は団内指揮者と音楽担当により構成される。
音楽部内の互選によって選出された音楽部長を議長として、団の音楽的向上を目指し、選曲、練習内容、練習計画など、団の音楽的側面について起案、審議、決定をする。ただし、選曲、練習以外の事項については、あわせて運営委員会の承認を必要とする。
楽器、チューナー、楽譜など団の音楽的資産の管理を行う。楽譜を購入する。
6.【楽譜係】
音楽部は、所有楽譜管理のため、楽譜係を置くことができる。
7.【音楽監督・団外講師】
諏訪市吹は、団外に適任者がいる場合、音楽監督または団外講師等を招聘することができる。
音楽監督・団外講師等は音楽部より推薦し、運営委員会および総会で承認の後、団長が就任を依頼する。
なお、依頼内容、任期、謝礼・交通費、運営委員会・音楽部会での議決権の有無等については、依頼時に運営委員会で決定する。
第6章 練 習
1.【練習日】
諏訪市吹は原則として週2日、2時間ずつ練習日を設け、うち1日を合奏練習日、1日を個人練習日とする。
2.【特別練習日】
演奏会前など特別な理由がある場合は、練習日を追加することができる。
特別練習日の決定については音楽部が提案し、運営委員会で承認する。
3.【出欠席】
合奏練習に欠席、遅刻するときはパートリーダーか事務局に連絡する。
4.【楽器】
原則として個人所有とする。特別の事情がある場合は音楽部、運営委員会で考慮する。
5.【準備・片付け】
団員は練習場のセッティング、片づけを協力して行う。
第7章 財 務
1.【財務】
諏訪市吹の一般会計は団費で賄う。
合宿、遠征、演奏会等は特別会計とする。
2.【会計年度】
諏訪市吹の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3.【団費】
団費は入団が承認された翌月から徴収する。
金額は月額2,000円とし、学生団員の場合は月額1,000円とする。
なお、家計を同じくする団員が複数いる場合、その団員の団費は1人につき月額500円引きとする。
団費は毎月第1回の練習日に事務局に納める。また、年度内の範囲で前払いもできる。
4.【演奏会費】
定期演奏会実施の場合、演奏会費を徴収する。
金額は団員1人につき6,000円とし、定期演奏会開催の1ヶ月前から前日までに事務局に納める。
5.【決算】
一般、特別会計は定期監査を受けた後、総会で承認を受ける。
6.【慶弔規定】
団員が結婚するとき、10,000円のお祝い金または相当額の記念品を贈る。
団員が死亡したとき、10,000円の弔慰金を贈る。
その他必要な場合は、可否・金額を運営委員会にて審議、決定する。
なお、諏訪市吹はこの返礼を一切受け取らない。
第8章 懲 罰
1.【懲罰規定】
諏訪市吹は、この団の活動を妨げたり、団の名誉を損なう発言・行動をした団員を、運営委員会の決定により除名することができる。
第9章 団 友
1.【資格】
以下の事由により定期的に団の活動に参加できない者は、運営委員会の承認を経て団友になることができる。
2.【権利】
団友は団の活動(練習、依頼演奏、演奏会等)に団員同様に参加することができる。
3.【費用負担】
諏訪市吹は団友に対し、通信連絡費等を請求することができる。
この金額は年額1,200円を上回らないこととし、詳細は運営委員会で審議、決定する。
4.【団友との連絡】
運営委員会は団友に対し、団の活動経過と予定を連絡する。
付 則
この規約の改定には、運営委員会の承認を得た後、総会を開催し、出席者の3分の2以上の合意を必要とする。
1996年4月29日 制定・施行
1998年3月31日 一部改定
1999年3月30日 一部改定(団友規定追加)
2000年3月31日 一部改定(パート割見直し条項追加)
2001年4月6日 全面改定
2002年4月7日 一部改定(音楽部の明確化)
2004年3月27日 一部改定(音楽担当の任期変更、団費徴収開始月の明確化)
2007年4月7日 一部改定(演奏会費を月払い団費から切り離し)
2009年4月4日 一部改定(章だてに変更、総会議長の見直し、団友の義務見直し等)